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行政書士法人
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目次
医療法人設立要件
【人的要件】
〇社員 3名以上
・株式会社でいう株主の位置づけで意思決定をする人です
・社員は出資してなくても社員になれます
・議決権は一人一個です
〇役員
・理事(社員兼務可能) 3名以上
うち1名は医師か歯科医師であること
・監事 1名以上
理事または従業員の利害関係人、顧問税理士や弁護士、6親等内の親族はなれません
【財産要件】
〇基本財産
・不動産(5~10年以上の使用が担保されていること)や基金
・定款の記載事項です
〇通常財産
・基本財産以外の運転資金で年間支出予算の2か月を上回る現金があること
・個人診療所からの設立で2年以上黒字決算の場合は緩和されます
・借入金は参入不可です
設立スケジュール
医療法人を設立する際は、都道府県ごとに決められたスケジュールに従って申請を進める必要があります。
【設立スケジュール(愛知県で6月認可の場合)】
前年度12月末日を基準日とする
12月 役員決定、設立総会を開催
1~2月 定款原案の作成、申請書の原稿作成
3~4月 申請書類提出
6月 医療審議会で審査後、認可、法人登記
7~8月 診療所開設許可申請、診療所開設届、保健医療機関指定申請
書類作成ポイント
〇役員
・MS法人の役員などの兼任に注意する
・設立前に誓約書や確約書、設立後に退任を称する謄本や辞令を提出する
〇予算
・利益率が10%を下回らないようにする
・医業収益は前年度実績以上に予算を付加することはできない
〇施設
・自己所有の場合は基本財産とする
・賃貸の場合(転貸の場合も同様)は借主の地位を承継する覚書や確認書を追加で提出する
・賃料について周辺物件の相場にも注意する
・賃貸借契約の期間は10年以上とする