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空のバー

飲食店営業許可

レストラン、カフェ、バー、居酒屋を開店したい場合は、飲食店営業許可および消防署の届出が必要です。

行政書士法人

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目次

飲食店を開店するために必要な手続き

 飲食店を開店するには、主に二つの許可・届出が必要です。

 ・保健所への食品営業許可(飲食店営業許可など)

 ・消防署への届出(防火対象物使用開始届)

​ また、飲食店の形態により警察署への届出や許可(深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可)が必要になる場合があります。

飲食店を開店するために必要な手続き

要件

【人的要件について】

 申請者が欠格事由に該当せず、専任の食品衛生責任者が設置されていること

​ 食品衛生責任者とは…?

 食品を扱う店舗(お店)で食品の衛生管理を行う人のことです。

 お店ごとに必ず一人専任の食品衛生責任者を置かなければならず、複数の店を兼任することはできません。

 調理師や栄養士などの有資格者または畜産、水産学等の過程を終了した者。

 ​該当資格者がいない場合は、各都道府県に設置されている衛生協会の講習を受講すると、食品衛生責任者の資格を取得することができます。

【構造設備要件について】

​ ・公衆衛生上不適当な場所に位置しないこと

 ・​​営業する業種に応じた広さがあること

 ・厨房や製造場所に材料の洗浄設備(シンク)および従業員専用の手洗い施設があること

 ・厨房や製造場所に汚水を衛生的に排出する設備があること

 ・床は清掃しやすい構造になっていること

 ・厨房や製造場所に冷蔵庫等の設備が収まっていること

 ・食品棚に扉が付いていること

 ・蓋つきのごみ箱があること

 ・業員の人数に応じた更衣室があること

要件

手続きの流れとサービス内容

①事前相談

 施設の1/50程度の平面図等を持参し相談へまいります。

②申請

 申請書及び添付書類を作成し、開業予定日の3週間から1か月前に提出します。

③実地調査

​ 構造設備の基準に適合しているかどうかの調査に立ち会います。

 ※調査日までに工事・改装など完成させてください。

④審査

 調査から2週間程度

⑤許可

 許可証の受取り引き渡し行います。

⑤営業開始

​ お店には許可証を掲示していただきます。

手続きの流れとサービス内容

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