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目次
宅地建物取引業の免許と必要な手続き
宅地または建物について、自ら売買・交換することを業として行うこと
宅地または建物について他人が売買・交換・賃貸することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと
これらは、宅地建物取引業=宅建業といい、宅建業の免許を取得しなければなりません。
宅建業の免許には2種類あります。「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」です。
2以上の都道府県の区域内にわたり、宅建業を営むための事務所が設置される場合は国土交通大臣免許となります。
免許申請者は、個人でも法人でも構いません。
申請は事務所所在地の都道府県庁か地方整備局へ申請書と添付書類を提出し、概ね100日程度で免許が交付されます。
免許取得要件
・独立した事務所があること
他の会社と共同で使用している場合、自宅と事務所を兼ねている場合は、独立性が保たれいるとはいえず、明確に区分されていなければなりません。
・専任の宅地建物取引士がいること
宅建の従事者5名に対して1名以上の割合で宅建取引士証の交付を受けている専任の取引士が必要になります。常勤であることも求められます。
・代表者が常勤であること
代表者が常勤できない場合は、政令で定める使用人(支配人や支店長など)を常勤としておくことが必要です。
・欠格事由に該当しないこと
・法人登記がされていること
・営業保証金の供託または保証協会への加入要件
取引によって生じた債務の弁済を担保するため、営業保証金を供託するか、保証協会へ加入しなければなりません。
供託金額…主たる事務所1,000万円、従たる事務所500万円
保証協会…全国宅地建物取引業保証協会または不動産保証協会
手続きの流れとサービス内容
①書類取得、作成
必要書類を案内し、申請書を作成します。
②申請
③審査
④免許通知
⑤営業保証金の供託または保証協会への加入
⑥免許交付