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薬局の通路で薬剤師

店舗販売業許可

お店を構えて医薬品の販売を行いたい場合に必要な許可です​。

行政書士法人

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目次

店舗販売業と必要な手続き

 医薬品店舗販売業とはお店を構えて医薬品を販売する販売業のことです。

 店舗ごとに許可を受ける必要があり、申請先は保健所を設置する自治体です。

 主な書類は以下ですが、自治体に応じた対応をしていきます。

  • 店舗販売業許可申請書

  • 構造設備概要

  • 平面図(表,裏)

  • ​付近見取図

  • 店舗業務体制申出書

  • 使用関係を証する書類

  • 薬剤師免許証,販売従事登録証(登録販売者が勤務の場合)の写し

  • 業務従事証明書(店舗管理者が登録販売者である場合)

  • 実務従事証明書(店舗管理者が登録販売者である場合)

  • 登記事項証明書(法人の場合)

  • 診断書(法人代表者・個人の場合は必須,業務を行う法人役員については疎明書で可)

  • 組織規程図(法人の場合)

店舗販売業と必要な手続き

許可要件

<構造設備> ※取り扱う医薬品によってはこの限りではありません。

・医薬品を購入又は譲り受けようとする者が容易に出入りでき、店舗であることが外観から明らかであること。

・換気が十分であり、清潔であること。

・当該店舗販売業以外の店舗販売業の店舗、薬局、​常時居住する場所及び不潔場所から明確に区別されていること。

・医薬品を通常陳列し、交付する場所は60ルックス以上の明るさを有すること。

・面積が13.2平方メートル以上であること。

・冷暗貯蔵のための設備、鍵のかかる貯蔵設備があること。(取扱の有無による)

<薬剤師か登録販売者の設置>

 販売する医薬品の種類によって薬剤師または登録販売者を設置します。

 店舗を実地に管理する店舗管理者を置く必要もあり、店舗管理者は薬剤師または登録販売者でなければなりません。

 医薬品を販売する薬剤師や登録販売者がこの店舗管理者を兼ねることもできます。

<販売体制>

・第一類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師が勤務していること

・第二類や第三類医薬品を販売する営業時間内は、常時薬剤師や登録販売者が勤務していること

・一般用医薬品を販売する情報提供場所に、常時薬剤師や登録販売者がいること

・営業時間のうちの半分以上、一般用医薬品を販売していること

・第一類医薬品を販売する情報提供場所に、常時薬剤師がいること

・一般医薬品販売時間のうちの半分以上、第一類医薬品を販売していること

・一般医薬品の情報提供や販売業務管理のため、指針の策定や従事者の研修等を講じていること

 その他に店舗販売業者は、手順書の作成、掲示や記録の義務があります。

許可要件

手続きの流れとサービス内容

①事前相談

 構造設備や添付書類、開設の日程など相談へまいります。

②申請

 申請書及び添付書類を作成し、開設予定日の14日前まで(※名古屋市)に申請します。

③実地調査

​ 構造設備の基準に適合しているかどうかの薬事監視員調査に立ち会います。

④許可

 許可証の受取り引き渡し行います。

⑤営業開始

 店舗販売業者の遵守事項として、指針・手順書に基づく業務の実施、省令で定める事項の掲示、販売記録の義務があります。手順書、掲示・記録など適正運営について説明させていただきます。

手続きの流れとサービス内容

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